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マーケティング

2020.09.08

コントロールメディアの自社運用の注意と法律について

コントロールメディアの自社運用の注意と法律について

自社メディアとは完全に独立し、第三者の立場から情報発信を行うコントロールメディアを活用することで、ターゲットに対し商品・サービスの魅力を届けることが可能だ。しかしコントロールメディアの運用には注意しなければならないことがある。

本記事ではコントロールメディア運用においての注意点についてご紹介したい。

景品表示法への注意

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的とした法律だ。

コントロールメディアを運用する際には、景品表示法に細心の注意を払わなければ、景品表示法違反となってしまう可能性がある。景品表示法の中でも特に注意が必要なのが「有料誤認表示」と「有利誤認表示」だ。

優良誤認表示

優良誤認表示は品質等の内容についての不当表示だ。商品・サービスの品質や内容について、消費者に対して実際のものよりも「著しく」優良であると示し、または類似の商品・サービスよりも著しく優良であると示す表示で不当に顧客を誘引するものを指す。

それでは優良誤認表示での「著しく」というのはどういったものなのだろうか。
優良誤認表示においての著しくの解釈とは「誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていること」を指す。広告・宣伝を目的とする表示は、ある程度の誇張を含まれる可能性はあることだろう。そのため、社会一般に許容される程度の通常の誇張であれば、優良誤認表示にはあたらないとされている。

過去に景品表示法上の優良誤認表示に該当すると判断された2つの例を紹介する。

①肌掛け布団の通信販売で、実際には中綿が糸くず等であったにもかかわらず、「真綿100%」と表示した。
②焼き菓子の販売で、実際には主原料は小麦粉にもかかわらず、「あきたこまち米使用純米クッキー」「コシヒカリ純米クッキー」と表示した。

ただし、この2つの例のように「明らかに優良誤認表示だと思われるもの」とは異なり、判断が難しいケースも多い。

有利誤認表示

コントロールメディア運用において、より注意が必要なのが有利誤認表示だ。有利誤認表示とは「取引条件についての不当表示であり、商品・サービスの価格やその他の取引条件が実際のものや類似の商品・サービスよりも消費者に著しく有利であると一般消費者に誤認され、不当に顧客を誘引するもの」を指す。

以下のような例が有利誤認表示とされる。

①実際には通常価格4万円の商品を、「当店通常価格5万円の品3万円」と表示した。
②調査機関の調査等の根拠なく「日本一」「東京初」「関東で唯一」等と表示した。

コントロールメディア運営は法律家や弁護士に相談

コントロールメディアは「第三者による情報は高い信頼性を獲得する」ウィンザー効果が働くため、信頼を得やすく、売上改善効果が高い。

しかし、自社発信の広告で景品表示法を違反してしまえば、多額の課徴義務を負うだけではなく、最悪の場合は公表されてしまう。そのため、法令を軽視することは多くのスタッフやクライアントの信頼を裏切る結果となることを十分肝に銘じなければならない。
弊社では多くの法律関係者や弁護士の監修のもと、安全にコントロールメディアの運用をしている。安全かつ長期的に企業の利益を獲得していきたいとお考えの場合、ぜひ弊社コントロールメディアサービス「コントロールM」を検討してみて欲しい。

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