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2020.09.12

景品表示法や薬機法違反の事例と注意点をご紹介

景品表示法や薬機法違反の事例と注意点をご紹介

景品表示法や薬機法についての理解が不十分な状態で、ネット集客用のコンテンツを作成してしまうと、コンテンツの作り直しが必要になる可能性や法律違反となる可能性もある。そこで本記事では景品表示法や薬機法違反の事例と注意点を紹介していこう。

景品表示法とは?

景品表示法とは正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という。商品・サービスの品質・内容・価格等を偽って表示することを禁止する法律だ。

消費者は誰もがより良い商品・サービスを求める。
しかし、実際よりも良く見せかける表示や過大な景品付販売が行われれば、消費者が実際には質の良くない商品・サービスを購入して、不利益を被る可能性がある。

そこで消費者を保護するためにあるのが景品表示法だ。
景品表示法は「不当表示の禁止」と「景品類の制限及び禁止」の2つで構成されているが、ネット集客では「不当表示の禁止」が重要になる。

不当表示の2つの種類


不当表示はさらに「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認される恐れがある表示」の3種類に分かれる。その中でもネット集客で重要な「優良誤認表示」「有利誤認表示」の意味と事例を紹介しよう。

優良誤認表示

優良誤認表示は「商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示」だ。

企業であれば、自社の商品・サービスを良く見せるために、誇張・誇大表現を利用することがあり、社会一般に許容されるものであれば問題ない。しかし誤認がなければ顧客が購入に至らなかったであろうと認められる誇大表現は、優良誤認表示とされる。

以下のような表示は優良誤認表示とみなされる。

①国産“有名”ブランド牛肉ではない国産牛肉を国産有名ブランド牛肉と表示
②10万km走行している中古車を走行距離3万kmと表示
③他校と異なる方法で数値化し、適切に比較していない状態で合格実績No.1と表示
④コピー用紙の材料に用いられた古紙パルプの割合が50%のところ100%と表示

有利誤認表示

有利誤認表示は「商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」だ。

有利誤認表示の中には、不当な二重価格表示も含まれる。不当な二重価格表示とは、たとえば本来2,000円の商品に「通常3,000円のところ今だけ2,000円」と表示することを意味する。

以下のような表示は、有利誤認表示とみなされる。

①自社に不利になる項目を除外したうえで他社商品と比較し、自社が1番と表示
②実際には他社商品と同程度の容量の商品を他社商品の2倍の容量と表示
③小売店で他社の平均価格よりも値引きするとしながら、平均価格を高く設定し表示
④投資商品の利益が毎月変動する可能性があるところを「月〇〇円」と安定的に得られるかのように表示

薬機法とは?


化粧品・医療機器・健康食品・ヘルスケアなどの業界でネット集客を行う方が必ず注意する必要があるのが薬機法だ。

薬機法は正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という。中でも重要なのが薬機法の広告規制である。
薬機法の広告規制は製造業者や販売業者だけでなく、広告を掲載するメディアも違反対象となる。

薬機法上の広告規制

薬機法上の広告規制は「誇大広告の禁止(第66条)」「特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限(第67条)」「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(第68条)」で定められている。その中でも重要なのが、第66条の誇大広告の禁止だ。

何人も薬機法が対象となる製品の名称・製造方法・効果・効能に関して以下の記事を広告・記述・流布することが禁止されている。

①明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事
②医師その他の者がこれを保証したものと誤解させる恐れがある記事

実際に薬機法の違反とされた表示をいくつか紹介しよう。

①「偏頭痛には○○が効く」:カモミール含有食品に対する表現。疾病の治療を目的とした表現は、医薬品的な効能効果に該当するため不可
②「血圧の気になる方に」:GABA含有飲料に対する表現。疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため不可
③「(アロエの説明で)医者いらず、もう何十年も医者にかかっておらんよ。」:起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示しているため不可

有名企業でも薬機法を違反してしまうケースは少なくない。ネット集客の際には、薬機法には十分な注意が必要だ。

コンテンツ作成時には景品表示法と薬機法に注意

コンテンツの作成時には景品表示法と薬機法に十分に注意して欲しい。景品表示法や薬機法に違反したコンテンツを公開すれば、法律違反とされ、売上の拡大につながらずに、会社のイメージダウンの原因になるだろう。

弊社では弁護士や法律家の監修をもって安全にメディアを運用している。売上改善効果が高く、事業を成長させるメディア運用に興味がある方は相談して欲しい。

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